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令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。

広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すことがいわゆる「ステルスマーケティング」です。
景品表示法は、うそや大げさな表示など消費者をだますような表示を規制し、消費者がより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。

消費者がより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守るためには、ステルスマーケティングを規制する必要があります。

消費者は、企業による広告・宣伝であれば、ある程度の誇張・誇大が含まれているものと考えており、そのことを含めて商品・サービスを選んでいます。

一方で、広告・宣伝であることが分からないと、企業ではない第三者の感想であると誤って認識してしまい、その表示の内容をそのまま受けとってしまい、消費者が自主的かつ合理的に商品・サービスを選ぶことが出来なくなるかもしれません。

景品表示法で規制されるのは、広告であって、一般消費者が広告であることを分からないものです。

  • 広告には、企業がインフルエンサー等の第三者に依頼・指示するものも含まれます。
  • インターネット上の表示(SNS投稿、レビュー投稿など)だけでなく、テレビ、新聞、ラジオ、雑誌等の表示についても対象です。

個人の感想等の広告でないものや、テレビCM等の広告であることが分かるものは対象外です。

景品表示法の対象となるのは事業者だけです。

規制の対象となるのは、商品・サービスを供給する事業者(広告主)です。
企業から広告・宣伝の依頼を受けたインフルエンサー等の第三者は規制の対象とはなりません。

さらに詳しく知りたい方

参考(デジタル広告への対応)

担当:表示対策課