【解説】「撮影罪」を新設 盗撮画像の廃棄・削除に“画期的”な仕組みも
■盗撮だけじゃない!提供や保管も処罰対象に
新法に含まれるのは、盗撮行為を処罰する「撮影罪」だけではない。では、ほかにどのような行為が処罰対象になるのだろうか。主な内容を見ていく。 ●提供罪 盗撮画像や動画を他人に提供すると処罰対象に。販売など金銭のやりとりの有無にかかわらず、提供を受けた人が二次、三次と提供していった場合も、それぞれの人が処罰対象に。 さらに、同じ“提供”でも、ネット上にアップするなどして、不特定多数の人が見られるようにすると、提供罪よりも厳しく処罰される(公然陳列罪)。 ●保管罪 提供する目的で盗撮画像や動画を保管していると処罰対象に。 このように新しい法律ができることで、これまで都道府県ごとの条例で対応していた事案についても、今後は新法に定められたそれぞれの罪の適用が可能となる。
■不安な思いをする人が少しでも減るように
盗撮は、そもそも自分が盗撮されていることに気づいていない被害者がいたり、盗撮されていたことが分かっていても、声を上げられない被害者がいる。 法務省幹部は「新しい法律ができることによって、盗撮が罪に問われるということが改めて認知されて、盗撮の抑止に繋がることを期待している」と話す。