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FAQ ID:962 |
相続で取得した上場株式を譲渡した際には、何か特例はありますか。
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一定の要件のもと、「取得費加算の特例」を適用することができます。
相続で取得した上場株式を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合は、取得価額に相続税額※を加算することができます。これを「取得費加算の特例」といいます。 ※実際に納めた相続税額のうち、譲渡した株式に対応する額
<適用要件> ・相続や遺贈により財産を取得した者であること ・その財産を取得した人に相続税が課税されていること ・相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること
なお、この特例を受けるためには確定申告をしなければなりません。また、確定申告書には、下記の書類等の添付が必要です。
- 相続税の申告書の写し
- 相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書
- 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書[土地・建物用])や株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
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