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消費者庁「事業者団体には伝えた」~Q&A問21めぐり 受け付けた上で変更届出を提出させるケースも

 (国研)医薬基盤・健康・栄養研究所(国立栄研)のデータベースをめぐる混乱で、新たな疑問が生じた。
 前回も報じた「機能性表示食品に関する質疑応答集」問21の中にある「公的機関のデータベースとは、どのようなものか」とする質問に対して消費者庁は、古いQ&Aでは「ガイドラインに記載のとおり、『公的機関(独立行政法人を含む。)が公表しているデータベース(民間や研究者などが調査・作成したものを除く。)』であり、例として、内閣府食品安全委員会の食品安全総合情報システムや、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の素材情報データベースなどが挙げられる。なお、公的機関(独立行政法人を含む。)には法令や条例等により設立されている機関(国立の研究所や公立大学等)が含まれるが、私立大学や学術学会、特定非営利活動法人(NPO法人)などの団体は公的機関には該当しない」と回答している。

 ところが、9月29日のガイドラインの改正に伴い、新しいQ&Aでは「ガイドラインに記載のとおり、『公的機関(独立行政法人を含む。)が公表しているデータベース(民間や研究者などが調査・作成したものを除く。)』であり、例として、内閣府食品安全委員会の食品安全総合情報システムや、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の素材情報データベースなどが挙げられる。データベースから得た情報の使用に当たっては、当該データベースの利用規約に従うものとする」に変更した。

 ここには「付け加えられたもの」と「削られたもの」の両方が存在する。ではなぜ付け加えられたのか? その点については、前々回の記事「機能性表示、届出の差し戻しに困惑 国立栄研のデータベースが使用不可に?」と、前回の記事「栄研の素材情報はNG、QAにさらり 差し戻しはガイドライン改定後から」で明らかにしてきた。

 しかし疑問はまだ残る。読者から寄せられた指摘のとおり、消費者庁はその点をなぜ事前に業界に対して周知しなかったのか? 編集部がこの疑問を消費者庁にぶつけたところ、担当者は「事前に相談している」ことを明らかにした。

 また、削られた一文「なお、公的機関(独立行政法人を含む。)には法令や条例等により設立されている機関(国立の研究所や公立大学等)が含まれるが、私立大学や学術学会、特定非営利活動法人(NPO 法人)などの団体は公的機関には該当しない」についても、その理由を聞いた。消費者庁との一問一答は後述するとして、読者から新たな情報提供もあった。
 前回紹介したとおり、消費者庁が一部の届出に対し、事業者の届出をいったん受け付けた上で、他のデータベースを用いて記述変更した変更届出を後日提出するように求めているというのである。【田代 宏】

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