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解約料の実態に関する研究会スタート 【12/11】解約料をめぐる適切なルールを検討

 消費者庁は11日、「解約料の実態に関する研究会」をスタートさせる。解約料に関する消費生活相談の件数は直近 10 年間で3万件を超えている。消費者契約法第9条第1項第1号(解約料条項)に定められた「平均的な損害額」の算定をめぐる解釈については、23回にわたって開かれた「消費者契約に関する検討会」(2019年12月24日~21年9月7日)でも取り上げられてきた。
 22年5月25日に成立した「消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律」(令和4年法律第 59 号)に対する附帯決議でも「不当な解約料(事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える解約料)に係る消費者の立証責任の負担軽減」が検討課題として指摘されている。

 消費者庁はさまざまな指摘を踏まえて、解約料に関する適切なルール作りを行うために同研究会を発足した。まずは議論の土台となる実際のビジネスにおける解約料の実態を検証することから始める。また、消費者が解約料の支払いにあたってどのような不満を感じているのかを把握し、不満を減らす仕組み作りを考える。

 研究会はオンラインによるライブ配信を行う。傍聴登録締切は12月8日。

<委員名簿>

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