安心人生案内人、権利収入主婦フェリシア こと清水久美です。
昨日ニュースで年金生活者の苦しい現実を紹介してました。
毎年一度は見るニュースです。
相変わらずだなぁと思いながら聞いていましたが、そんな方達に読んで欲しいある成功者からの手紙をご紹介致します。
😊民衆の皆さんへ
仕組みを知れば知るほど、私は行動します。
民衆の皆さんは何もせず、ただ静観してます。
だからずっと受け身で仕掛けられる側なのです。
今や全国民の数より多い携帯電話回線。
携帯電話が出来た時に持っていたのは一部の人達。
しっかり仕組みを理解したから使っていたのです。
いつもの如く勉強もせずに、噂ばかり信じる人はいます。
怪しいし高いし、無くても生活出来ると思ってた民衆の皆さん。
今では幼い子供までもがスマホを使い熟しています。
更に、スーパーやコンビニで電子マネーを使っている民衆の皆さん。
お金は現金に限ると言っていたのに、いつの間にか仕掛けられている側。
電車やバスに乗るのもスイカ・パスモ・スゴカ・イコカ等々。
いまでは様々な電子マネーがあります。
暗号資産についても国が法律を定めているので使うことが出来ます。
私は国内も海外でも使っています。買い物はもちろん、その国の通貨に現金化出来ます。
知っているからでしょうか?いえいえ仕組みを理解したからです。
ただ、勉強しただけ。
全世界の名だたる企業や各国が認めているのに未だ怪しいとか?
結局何もせず最後に仕掛けられて、気がついたら使ってるというお粗末な展開。
そろそろ気がつきましょ?
怪しい=不勉強なだけ。ということに!
それとも「民衆」続けますか?
知らないの?我が国の法律。マジで?
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
平成二十一年法律第五十九号
資金決済に関する法律第1章第2条
一.物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
二.不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
引用:「資金決済に関する法律(資金決済法)」第二条5
※2024年現在では改正されている可能性あり
以前紹介した時、Amebaで表示不可になったのですがw
あれから何年経ったでしょう。
当時は耳にしなかったNFTという言葉が生まれています。
この記事を読める環境にある方は情報を取って勉強さえすれば、今の社会システムに対する不安や不満も解消できる筈です。
情報を取って勉強できる最良の場はこちらにあります。⬇️
https://t.me/+lzlRXdGMzpQ3OGFl
巷で流行りの新NISAでは、仕掛けられる側からは抜け出せません。
🌈Instagram🌈
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最後まで読んで頂いてありがとうございます!
今日があなたの未来を変える1日になりますように!!
1人でも多くの方に最も崇高な命の使い方を伝えたい清水久美ってこんな人♬