4. 4月1日生まれの児童生徒の学年について

Q 4月1日生まれの児童生徒の学年についてどうなるのでしょうか。

A
  学齢児童について、学校教育法第17条第1項では「保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、…これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。」とあり、学齢生徒については、同条第2項において「保護者は、子が小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、…これを中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。」とあります。

   一方、学校教育法施行規則第59条において、「小学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。」と規定されています(中学校については同第79条において準用。義務教育学校については同第79条の8において準用。特別支援学校については同第135条において準用。)。

 それでは、満6歳に達する日とはいつなのでしょうか。年齢の計算については、年齢計算ニ関スル法律と民法第143条によりその考え方が示されており、それによれば、人は誕生日の前日が終了する時(午後12時)に年を一つとる(満年齢に達する)、とされています。これを4月1日生まれの子に当てはめると、誕生日の前日である3月31日の終了時(午後12時)に満6歳になることになります。

  以上を図で表現すると以下の通りです。



よって、4月1日生まれの児童生徒の学年は、翌日の4月2日以降生まれの児童生徒の学年より一つ上、ということになり、一学年は4月2日生まれから翌年の4月1日生まれの児童生徒までで構成されることになります。



お問合せ先

初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室

(初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室)